不動産は相続税が軽減されます
不動産は大切な家族に資産を残すことに貢献してくれます
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Point 01
不動産は時価よりも評価額のほうが低い?
相続税の負担を抑える確かな方法は、相続財産の評価額を下げるアプローチが有効です。相続財産は金銭に見積もることができる経済的価値あるすべてのものと定義づけられていますが、その中でも不動産は時価と評価額の乖離が生まれやすく、都内の不動産であれば評価額が時価の6割未満となるケースもあります。不動産ではこの時価と相続税評価額の乖離によって節税対策を講じることができます。
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Point 02
収益物件の活用法
不動産を収益化することで更なる相続税の節税を図ることができます。例えば、所有する不動産が収益物件(賃貸マンション等)になると、自己居住用で用いられる評価額から更に評価減になる算出式によって相続税評価額が決定されます。また収益物件を法人化するこによって、得られる賃料収益を家族に分配して相続財産を増加抑制させる対策にも有効です。
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Point 03
信託を利用した相続計画不動産を家族信託にしておくことで、手間のかかる管理や運用を受益者の子に任せる方法があります。また信託された受益権はあらかじめ決めた人に複数世代にわたって承継できるため、次世代までしか指定できない遺言よりも円滑に継承できる制度が整います。信託は専門知識が必要なため、プロの相談をお勧めします。
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資産の価値を最大限に引き出し、相続税対策に役立つ
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賃貸物件として活用することで継続的な収入から財産を分配できる
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相続税評価額の圧縮により相続税が節税できる
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不動産に係る特例を利用して相続税を減額させることができる
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専門家のサポートを受けることで、安心して相続手続きを進められる
不動産と相続は切っても切れない密接な関係があります。相続財産の約4割が不動産と言われるように、相続には必ずと言っていいほど不動産が関わってきます。相続における不動産の正しい知識を習得することで、財産のスムーズな引継ぎを行い、相続税の負担を軽減することが可能です。ここでは、不動産の相続におけるメリットや効果的な対策についてご紹介します。
不動産の正しい評価と注意すべき点
相続税の基準となる相続税評価額は、財産によってその計算方法は異なります。不動産は土地と建物に分けて評価計算されますが、地域により違いはあれど、主に土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」を基準として不動産の相続税評価額が決まります。
この相続税評価額は実際に取引される売買価格(時価)とは異なり、都内の不動産であればそのほとんどが時価よりも相続税評価額が低くなることは先述の通りですが、遺産分割では相続税評価額ではなく時価によって協議しないといけません。
そのため、不動産の価額は時価と相続税評価額に分けてそれぞれの適正価格を把握しておくことが大切です。
時価と相続税評価額を区別していなかったために、遺産分割協議でトラブルに発展した人は少なくありません。
例えば、相続財産の大半が不動産となる遺産分割協議において、相続税評価額をもとに不動産の分配割合を決めたが、実際には不動産の価値(時価)ははるかに高く、不動産を相続した人と現預金を相続した人の間で利益均衡が図れていない事例は多く見受けられます。
不動産が相続税対策に非常に有効である反面、複雑な評価方法や唯一分割できない資産特性によって相続トラブルの元凶にもなり得るリスクを有します。相続の生前対策では、不動産活用によって得られる効果ばかりに目を向けるのではなく、正しい評価方法や実際の分割方法を予め確認しておくことが必要です。
相続問題の解決事例
相続対策の不動産の活用方法は多岐にわたります。今回は、過去に実際にあったお客様の事例をもとに、不動産が相続対策としてうまく機能した成功事例をご紹介します。
■Aさんの相談内容
収益不動産を複数保有しているお母様から「このまま収益が増えても相続税の負担が大きくなるだけだから対策したい」という相談を受けました。
《現状の問題》
収益不動産は同等価値の現金を相続するよりも相続税評価額は減額され税負担を軽減することは出来ますが、それまでの間には収益不動産がもたらす家賃収入によって資産は拡大していき相続財産が膨れ上がる(=相続税負担が増える)問題を抱えていました。
《解決のポイント》
資産拡大を抑制しつつ、節税効果の高い不動産は現金化せずに保有し続ける。
【実際行った提案】
「資産管理法人を設立して建物だけを法人で買取る」ことを提案しました。
賃借人から支払われるその家賃は、建物の貸し付けの対価として取り扱われるため、建物を所有する者に帰属します。
つまり、資産管理法人が建物を買取ることで、これまでお母さまが受け取っていた家賃収入は法人の売上に計上され、家賃収入によってお母さまの資産が拡大していく問題は解決できます。
そして、この資産管理法人は推定相続人である娘様が株主となり法人から配当を受けることになれば、スムーズに財産移転するスキームも形成されます。
今回の提案により、建物は娘様が株主となる法人が所有し、土地はお母さまが所有し続けることで「資産拡大の抑制」と「不動産の継続保有」の目的が実現されました。
但し、大きなデメリットもあります。
このスキームを利用すると「小規模宅地等の特例」が使えなくなったり、土地の評価額が減額されない事態に陥ります。
折角、相続税対策が出来てもその他制限によって不利益を招いていては元も子もありません。
しかし、毎月法人から土地所有者へ適正な地代(固定資産税の3倍~5倍)を支払っていれば、小規模宅地等の特例は利用できるようになりますし、評価額も一定額を減額することができるようになります。
このスキームの使い方を間違えると思ったほど節税できないことはおろか、むしろ損失が増えるリスクもありますので、実行する前には専門家に必ず相談されることをおすすめします。
※法人スキームの注意事項※
一般的には他人に土地を貸している(今回は法人が土地を借りている)場合には、借地権が設定され、それに伴う権利金が発生します。権利金の支払いは負担が大きいため、借地権を設定することは出来るだけ回避したいところです。
将来土地所有者に土地の無償返還の約束を通告する「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出すれば、権利金の課税は免許される場合がありますので、この法人を設立する際には専門家と相談してから実行してください。
この成功事例が示すように、不動産を利用した相続対策は多様な選択肢を持つことができ、個々の状況に応じた最適なプランを見出すことが重要です。不動産の正確な評価や、売却・賃貸のタイミングを見極めるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。しっかりとした計画を立て、適切な対策を講じることで、家族の未来を守ることができるでしょう。
専門家との相談を通じて、相続に伴う不動産の問題を解決する手助けをしています。たとえば、相続税の負担についての疑問、または相続人間のトラブルを避けるための計画的な不動産の活用法についてなど、それぞれの状況に応じた的確なアドバイスを提供します。相続対策は一度きりの大切な決断ですので、自分だけで解決しようとせず、専門のサポートを受けることでより良い選択をすることが可能です。
また、当社では「無料査定」を実施しており、お客様のご所有不動産の適正価格を把握するお手伝いも行っています。この査定により、相続の際に不動産をどのように活用するか、または売却すべきかといった具体的な選択肢についても考えることができるでしょう。多くのお客様が不安を感じている「相続税対策」を効果的に行うためには、それに必要な情報を持ち、どのような手続きを進めるべきかを理解することが不可欠です。
私たちBeyondo株式会社は、お客様に寄り添い、分かりやすい説明を提供し、安心して相続に対処できるようにサポートしています。相続問題に関する悩みや不安をお持ちの方は、ぜひ一度無料相談をご利用いただき、専門家の意見を参考にしてください。お客様の未来を見据えて、最適な相続対策をご提案できるよう尽力いたします。
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