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相続した不動産を有利に売却するための特例を徹底解説
相続した不動産の売却で損をしないために
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    取得費加算の特例を活用することで、譲渡所得を減額し、税負担を軽減する。

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    3000万円の特別控除を適用することで、売却益に対する税金を大幅に軽減する。

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    空家に係る譲渡所得の特別控除を利用することで、空き家売却の税負担を軽減する。

相続した不動産を売却する際、適用できる特例を知らないと大きな損失を被る可能性があります。まずは相続の基本知識と不動産売却の流れを理解しましょう。
取得費加算の特例で負担を軽減

取得費加算の特例で負担を軽減

相続した不動産を賢く売却するために知っておきたい取得費加算の特例

取得費は、不動産を売却する際に課税される「譲渡所得税」の計算に用いられます。
譲渡所得=売却金額(取得費+売却費用)

  • Point 01

    取得費加算の特例とは?

    相続した不動産を売却する際、相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができます。取得費が増加することで譲渡所得を減少させることができ、結果として譲渡所得税の負担を軽減することができます。

  • Point 02

    売却期限について

    特例を適用するためには、相続が発生した翌日から相続申告期限の翌日以後3年以内に相続した不動産を売却する必要があります。

  • Point 03

    申請方法について

    取得費加算の特例を適用する際は、必要な書類や申請手続きについて把握することが重要です。専門家に相談することで、スムーズに手続きが行えるため、特例を活用する場合は、不動産会社に相談されることをおすすめします。

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3000万円の特別控除の有効活用
3000万円の特別控除の有効活用

相続した不動産を売却する際に非常に重要なのが、3000万円の特別控除の特例です。この特例は、個人が所有する不動産の譲渡に関して、一定の条件を満たせば譲渡益から最大3000万円を控除できる制度です。これにより、税金の負担を大きく軽減することが可能となります。

この特例が適用されるためには、まず相続した物件に自らも居住していたことが前提条件となります。例えば、生前に親と同居していなかった子が実家を相続した場合には、3,000万円の特別控除の特例は利用できません。但し、生前に別居していた相続人でも利用できる「空家に係る譲渡所得の特別控除」特例がありますので後述します。

譲渡所得の計算には、売却価格から取得費や売却費用を差し引いた金額が基になっており、この基準で譲渡益が計算されます。相続した不動産の売却であれば、亡くなった日から3年10か月以内に譲渡した場合は、先述の取得費加算の特例も併用することができ、軽減効果がさらに高まります。


尚、生前における同居期間については、特段の定めがありませんので、亡くなる数日前から同居を始めた場合も本特例を利用することができますが、  この特例を利用することだけを目的として同居しと認められる場合には特例対象となりますせんので注意が必要です。

このように相続した不動産の売却時には特例を活用することで、税負担を軽減しながら賢く取引を進める方法があります。


特例の活用をしっかりと理解し、良い条件で売却を行いましょう。


※詳細は当社ホームページ内のブログで解説しています。

「知らないと大損!?相続した不動産を売却するときに活用できる特例完全ガイド」

空家に係る譲渡所得の特別控除とは?

相続した空き家を売却する際、譲渡所得に関する特別控除を活用することで、税負担を大幅に軽減することができます。


この特例は、空き家を相続した場合に申請できるもので、要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円を控除することが可能となります。『令和9年12月31日迄の期間』に空き家を譲渡する場合に適用することができますので、取得費加算の特例と同様に、売却のタイミングを正しく理解しておくことがとても大切です。


今回も節税効果が非常に高い特例ですが、下記のとおり適用要件は非常に厳しいです。


【特例適用の要件】


①家屋の要件

 ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

 ・相続開始直前まで被相続人が1人で居住していた家屋であること(被相続人が老人ホームに入所していた場合も適用可)

 ・区分所有登記がされていない家屋であること(マンションは特例を利用することができません)

 ・相続した時から売却する時まで、事業、賃貸、居住として一切利用していないこと


②売却の要件

 ・売却代金が1億円以下であること

 ・耐震基準を満たしている家屋であること(満たしていない家屋は耐震リフォーム又は更地にしてから売却すれば適用可)

 ・相続発生から3年を経過する年の12月31日迄に売却すること(令和9年12月31日が期限)


※相続人が複数の場合は、各相続人が本特例を適用できますが、相続人が3人以上の場合は、各人の控除額は2,000万円です。

※本特例をする場合は、取得費加算の特例は利用できません。

譲渡所得の特別控除を受けるためには、空き家にかかる一定の条件を確認する必要があります。そして、空き家としての状態であったことが証明されなければならないため、売却前に適切な準備が求められるでしょう。特に税法は複雑であるため、事前に専門家の意見を聞くことも重要です。

この特例の活用により、相続した空き家を迅速かつ経済的に売却することが可能となります。

空き家に関する特別控除の詳細や適用条件についてしっかりと理解し、正しい手続きを踏むことで、最大限のメリットを享受することができます。


相続した不動産の売却を検討する際は、この特例を有効に活用し、賢い選択を実現してください。



※詳細は当社ホームページ内のブログで解説しています。

「知らないと大損!?相続した不動産を売却するときに活用できる特例完全ガイド」



空家に係る譲渡所得の特別控除とは?
専門家への相談で最適な売却をサポート

相続による不動産売却において、特例を適用することで税負担を大きく軽減することが可能です。不動産の相続は、特に初めて経験する方にとっては複雑で不安を抱えることが多い手続きです。しかし、特例を深く理解し、適用することで、財産の売却がよりスムーズに行えるようになり、家族に残される資産を守ることができます。

当社では、相続による不動産売却について悩んでいる方に向けて、専門家のアドバイスを提供しています。今回は相続した不動産を売却する場合に、押さえておきたい特例を3つご紹介いたしました。


まずは取得費加算の特例です。この特例は、相続した不動産の取得費を加算することができるもので、譲渡所得を計算する際にその額が影響を与えます。例えば、相続財産として得た不動産の購入時の価格や、その不動産にかかった改良費用などが加算されることで、譲渡所得の金額が減少し、税負担を軽くすることができます。

次に、3000万円の特別控除についてですが、こちらは相続した不動産を売却する際に非常に有効な特例です。この特別控除を適用することで、譲渡所得から3000万円を差し引くことができ、課税される利益が大幅に減少します。特に利益が大きい不動産を売却する場合には、この控除の適用を忘れないようにしましょう。

最後に、空き家を相続した場合に適用される譲渡所得の特別控除があります。上記の3000万円の特別控除は相続人が同居していた場合に限り利用できる特例でしたが、空家に係る譲渡所得の特別控除は、別居していた相続人が利用できる特例と覚えておきましょう。但し、相続した不動産が一定の期間空き家であったかどうかや適した不動産を売却するのかなど、いくつかの厳しい条件が定められていますので、事前に詳しく確認することが重要です。

これらの特例をうまく活用することで、実質的な税負担を軽減し、相続不動産売却を安心して進める環境が整います。当社のスタッフが、税理士や司法書士とチームを組んで具体的なアドバイスや特例の適用条件をご説明し、お客様の疑問を解消します。


ぜひ、不明点がございましたらお気軽にご相談ください。高額な不動産売却を行う際には、専門的な知識と経験が不可欠であり、しっかりとしたサポートを受けることで、不安を解消し、確実な取引を実現していきましょう。

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